飲酒運転が違反であることは免許を持っている方ならば大抵の方が知っているでしょう。しかし徐々に罰則が改定され、とても厳しくなっているにも関わらず事故の件数がゼロにならないのが現実です。
今回は飲酒運転の罰金や罰則について、もう一度皆様に確認していただけたらと思います。また、飲酒運転による事故の際、保険は適用されるかご存知ですか?こちらも踏まえて見ていきましょう。
飲酒運転の罰金や罰則とその基準は?
飲酒運転の罰則は二種類に分類されています。一つは酒酔い運転。もう一つは酒気帯び運転です。
では、酒酔い運転から見てみます。
酒酔い運転とはアルコール検知値に関係なく、アルコールにより正常な運転ができない状態を指します。直線上をまっすぐ歩けるか、言動などがしっかりしているかなどを確認の上判断されます。
では酒酔い運転だと判断された場合の罰金や罰則はどのようなものでしょうか。行政処分としては2009年6月以降より違反点数35点です。判断された時点で即座に免許取り消しとなります。
さらに免許を再度取ろうとしても最低でも3年は取得不可能であり、特定違反行為のため最長10年取得不可能の場合もあるのです。刑事罰としては2007年9月19日以降より5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
刑事罰に関しては、車両の提供者へも同様5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒類の提供者及び同乗者へは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
最近飲食店などでもアルコールを提供する際に運転者はいないか確認するところも増えてきていますね。他人に迷惑をかけない為にも正直に答えるようにしましょう。また自転車等の軽車両の場合も刑事罰が科せられるので注意しましょう。
では、次に酒気帯び運転についてです。
酒気帯び運転とは血中アルコール濃度、又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度が、一定量に達しているかという形式的な基準で判断されます。0.03mg以上で酒気帯び運転となります。
ただし、基準値に達していない場合でもアルコールに弱い方などは酒酔い運転だと判断されることがありますので注意しましょう。行政処分としては2009年6月以降より、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点です。
0.25mgとはビールを少し飲んだだけでも達する数値ですので、少しだからと言って乗ることは許されません。
また注意しなければならないのが、この酒気帯び運転の場合は別の交通違反をした場合その違反点数に加点されるため、酒酔い運転と同様即座に免許取り消しとなることがあります。
刑事罰としては0.15mg、0.25mgの差はなく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。こちらも酒酔い運転と同様、車両提供者へ3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒類提供者及び同乗者へ2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
また酒気帯び運転の場合では軽車両も違反ではあるが罰則などはありません。ですが事故につながる可能性はとても高いので、アルコールを少しでも摂取した場合は自転車も乗らないようにしましょう。
以上の罰則や罰金は飲酒検問により発覚した場合のものです。では事故により発覚した場合はどうでしょう。
事故による飲酒運転の発覚、罰則は?保険は使える?
事故をした際に飲酒運転が発覚すると、検問で発覚したものよりも厳重な罰則が適用されます。アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合、負傷で15年以下の懲役、致死で1年以上の有期懲役となります。
正常に運転できない恐れがある酒気帯び運転の場合でも負傷で12年以下の懲役、致死で15年以下の懲役です。
一例として、死亡事故を起こして酒酔い運転だった場合違反点数55点、さらに免許再取得には最長の10年が必要となるというデータがあります。自身の娯楽のために起こる事故ですので、厳重な罰を受けることは当たり前のように思えますね。
では、万が一このような事故を起こしてしまった場合、保険は使えるのでしょうか。結論から言うと加害者の救済のために使える保険はありません。当たり前ですよね。
これは自動車保険には免責事由というものがあり、飲酒運転や無免許運転が代表例で保険適用外になるものです。飲酒運転をした運転者が怪我をしたり、命を落としたりしても搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険による支払いは受けられません。
当然車両保険も対象外となり支払いは受けられません。さらに自動車保険に限ったことではなく、怪我を治療する際の公的医療保険も適用外となります。ですが被害者側にも支払われないとなると問題ですよね。
保険は被害者救済の理念に基づくものです。任意保険の対人・対物賠償責任保険については、たとえ飲酒運転による事故でも被害者に対する保険金がきちんと支払われます。
アルコールが抜けるのにかかる時間は?
最後に飲酒をした場合、どれほどの時間をあけると車に乗っても大丈夫なのか見てみましょう。
こちらは体質によって様々なので一概には言えないのですが、瓶ビール大を一本飲むと完全にアルコールが抜けるのに7時間〜12時間かかります。
夜の10時に飲んで朝大丈夫だろうと思っても、まだ酒気帯び運転と判断される可能性もあるのです。そう判断されたくない場合は無理をせずタクシーや交通機関を利用しましょう。
また最近では息を吐きかけて自分で測定できる機械もありますので、そちらを利用してみるのもいいですね。ただし、これも確かではない為、飲んだ翌朝はやはり乗らないのが無難です。
今回は飲酒運転についての罰則や罰金、保険について見てきましたが、そもそもお酒を飲んで運転しなければ必要のないものですよね。タクシーや代行、交通機関は充実している世の中です。
せっかくお酒を飲んで楽しい時間を過ごすのですから、少ししか飲んでいないから、すぐ近くまでだからと軽はずみな行動で悲惨な事故を起こさないよう、一人一人が意識をしっかり持ち飲酒運転による事故がゼロになるようにしましょう。
最後まで閲覧していただきありがとうございました。